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	<title>会社・法人設立.com</title>
	<link>http://kaishahojin.com</link>
	<description>株式会社・合同会社（LLC）・医療法人・NPO法人・公益法人　会社・法人設立手続きなら、大分の和田行政書士事務所。法務顧問・会計記帳・大分無料相談会もやってます</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 03:01:03 +0000</lastBuildDate>
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	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>NPO法人１７分野の活動</title>
		<description> NPO法人が定款の設立目的や設立趣旨書に記載する、主たる活動内容は法律で定められた以下の１７分野の非営利活動の１つあるいは複数に該当しなければいけません。


保健、医療又は福祉の増進を図る活動 
社会教育の推進を図る活動 
まちづくりの推進を図る活動 
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 
環境の保全を図る活動 
災害救援活動 
地域安全活動 
人権の擁護又は平和の推進を図る活動 
国際協力の活動 
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 
子どもの健全育成を図る活動 
情報化社会の発展を図る活動 
科学技術の振興を図る活動 
経済活動の活性化を図る活動 
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 
消費者の保護を図る活動 
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動
  </description>
		<link>http://kaishahojin.com/npo/17</link>
			</item>
	<item>
		<title>NPO法人設立要件チェックリスト</title>
		<description> ※下の表からＮＰＯ法人を設立することができるのかご自分でチェックしてみてください。



No.
チェック項目
チェック


1
主な活動は、特定非営利活動促進法に掲げる17分野のいずれかに該当するか？



2
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを主な目的としているか？



3
営利を目的としないか？



4
宗教活動や政治活動を主な目的にしないか？



5
特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として事業をしないか？



6
特定の公職の候補者もしくは公職にあるものまたは政党を推薦、支持、反対することを目的にしないか？



7
特定の政党のために利用しないか？



8
特定非営利活動にかかる事業に支障が出るほど収益を得るためのその他の事業を行わないか？



9
暴力団、または暴力団もしくはその構成員等の統制の下にある団体ではないか？



10
社員(総会で議決権を有するもの)の資格の得喪について、不当な条件はつけないか？
（社員の資格取得に条件をつけることは可能ですが、その際、下記の範囲で行われる必要があります。）

目的に照らして合理的かつ客観的なものであること 
公序良俗に反しない内容であること 
退会が自由に行えること 
社員資格の取得と喪失については定款に明示すること





11
社員が10人以上いるか？（役員も含めてよい）



12
役員のうち報酬を受けるものの数が、3分の1以下であるか？



13
役員として、理事3人以上、監事1人以上を置いているか？



14
役員は成年被後見人又は被保佐人または破産者など、法第20条に規定する欠格事由に当てはまっていないか？　　
特定非営利活動促進法では、役員の欠格事由について以下の5点を定めています。

成年被後見人又は被保佐人
破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
NPO法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 
第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者




15
各役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族は2人以上いないか？
各役員ならびにその配偶者及び三親等以内の親族の数は、役員総数の3分の1を越えていないか？



  </description>
		<link>http://kaishahojin.com/npo/checklist</link>
			</item>
	<item>
		<title>申請に必要な書類</title>
		<description> 


書類の種類
注意事項
必要部数



1
設立認証申請書
設立認証を得るための申請書。法人名・代表者名・事務所の所在地・目的を記載。

1部




2
定款
法人の目的や事業運営ルールなどを明文化したものであり、名称・目的・事業などを記載。

2部




3
役員名簿
設立当初の役員名簿(役員の氏名、住所又は居所、報酬の有無を記載した書面)
2部




4
各役員の就任承諾書及び宣誓書の謄本

ＮＰＯ法人の役員になることを承諾する旨の書面であり、全役員の住民票どおりの氏名・住所を記載し、押印してもらう。
コピー1部




5
各役員の住所または居所を証する書面

通常は住民票のことをいい、全役員から取り寄せる。

1部




6
会員名簿
会員が10人以上いることを証明する名簿であり、氏名・住所を記載する。
1部




7
確認書
当団体が宗教的・政治的などの団体及び暴力団でないことを確認するものであり、その旨を記載する。

1部




8
設立趣旨書
法人設立の趣旨書であり、NPO法人化したい趣旨及び申請にいたるまでの経過を記載する。
2部とも押印




9
設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
設立総会の議事録であり、日時・場所・出席者数・審議事項・諸事項の経過の概要及び議決の結果を記載する。

1部




10
設立当初事業年度及び翌事業年度の事業計画書
定款に定めた事業の具体的計画書であり、法人及び実施に関する事項を2年分(初年度・翌年度)が必要

2部




11
設立当初事業年度及び翌事業度の収支予算書

法人を運営し事業を行うための収支予算書であり、2年分(初年度・翌年度)が必要
2部


  </description>
		<link>http://kaishahojin.com/npo/syorui</link>
			</item>
	<item>
		<title>NPO法人Ｑ＆A</title>
		<description> ＮＰＯを法人化するメリットは？

法人化をするメリットは、個人名義で行っていた、銀行口座の開設・不動産の登記・事務所の賃貸契約等を、法人名義で行えるようになります。
　
その他、情報公開を通じて、社会的信用度が高まることから、行政・企業と協働する機会を増やし、協働による収益を得ることができます。

ＮＰＯ法人を設立するときに資本金は必要ですか？

結論からいってＮＰＯ法人は設立するのに資本金は必要ありません。正式にＮＰＯ法人は資本金という言い方はせず、設立当初の財産といいますが０円でも可能です。会社の場合は１円以上必要です。

税制面でのメリットはありますか？

NPO法人の場合、収益事業をしない団体にいたっては、税金の減免申請を毎年行えば全く税金がかかりませんので、通常の会社法人と比べても節税対策が可能ですが、税法上、次の3要件をいずれも満たす場合に、収益事業とみなされます。


33事業の業種で
継続して
事業場を設けて営まれるもの


税法上は外形、外見的要件（簡単にいうと見た目）で判断されることになり、事業形態により税務署から税法上の収益事業とみなされれば、その他の事業（収益事業）はもとより、特定非営利活動（本来事業）であっても課税対象となります。

33事業とは以下の事業のことをいいます


物品販売業
不動産販売業
金銭貸付業
物品貸付業
不動産貸付業


製造業
通信業
運送業
倉庫業
請負業


印刷業
出版業
写真業
席貸業
旅館業


料理店業その他の飲食店業
周旋業
代理業
仲立業
問屋業


鉱業
土石採取業
浴場業
理容業
美容業


興行業
遊戯所業
遊覧所業
医療保険業
技芸教授業


駐車場業
信用保証業
無体財産権提供





ＮＰＯ法人の設立にはどのくらい期間がかかりますか？

設立認証申請書類を管轄の都道府県庁に提出し、受理してから２ヶ月間は縦覧（誰でも見てよい）の期間になります。そして、縦覧後２か月以内（申請受理日から４か月以内）に認証又は不認証が決定します。
　
認証書が到達した日から２週間以内にその主たる法務局において登記をしなければなりません。
所轄庁に申請書類を提出する前段階として設立趣旨書、定款案などを作成して設立総会開催し、その後申請書類を作成することを考えるとトータル５～６か月はかかると予測できます。 

活動実績がないとＮＰＯ法人の認証はされないのでしょうか？

ＮＰＯ活動の実績がないと認証を受けられないということはありません。しかし、ＮＰＯ法人を設立するための目的、事業計画など具体化しなければ認証を受けることは難しいでしょう。また、ＮＰＯ法人を運営して行くことも困難です。

将来ＮＰＯを組織変更して、株式会社にする事は可能ですか？

ＮＰＯを組織変更して株式会社とする事はできません。

株式会社や他の法人との合併は可能ですか？

ＮＰＯが合併できるのは、他のＮＰＯのみです。それ以外の法人との合併はできません。

営利を目的としないとはどういうことですか？

NPO活動の基本、「非営利」とは、「利益を設立者、役員（理事・監事）、会員などの関係者に分配しない」という意味です。この点が、株主への利益配当を目的とする株式会社などと異なります。
また、「非営利」は「無報酬」ということではありません。NPO法人は社会貢献活動を組織的かつ継続的に行いますので、事務所を借りたり、有給のスタッフ、有償ボランティアを雇うことも必要になるでしょう。サービス（ＮＰＯの社会貢献活動）の提供に要する「費用」を回収することはむしろ当然と言えます。  </description>
		<link>http://kaishahojin.com/npo/npofaq</link>
			</item>
	<item>
		<title>NPO法人設立手続きフロー</title>
		<description> 設立発起人会
発起人が集まり、どのような法人にしていくのかを協議し、設立趣意書・定款・事業計画・収支計画などの原案を作成する。

設立総会
設立総会を開催し、定款・事業計画等についての決議をする。尚、任意団体からの法人化の場合には財産などを新法人に継承することも決議する。

各種申請書類の作成
設立総会での委任を受け役員の就任承諾書・宣誓書・住民票を取り寄せると共に、設立申請に必要な正式書類を作成する。

所轄庁に設立認証の申請
１つの都道府県内にのみ事務所を有する場合は、その都道府県が、二つ以上の都道府県に事務所を有する場合は、内閣府が所轄庁になります。

所轄庁が公告・縦覧・審査
受理後2ヶ月間、定款などの書類が一般に縦覧（自由に見ることができる）されます。同時に所轄庁による審査が行われる。縦覧後2ヶ月以内（受理後2ヶ月以上4ヶ月以内）に認証・不認証が決定。

認証・不認証・の決定
認証指令書の交付、不認証の場合は理由を書いた書面で通知

設立登記申請
2週間以内に事務所の所在地を管轄する法務局にて登記

設立登記完了[NPO法人誕生]
主たる事務所の設立登記完了によって正式にＮＰＯ法人として成立。

設立登記完了届出書の提出
登記完了後遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届」を提出する。

各種の届出
法人設立後関係官庁に届出をする必要があります。  </description>
		<link>http://kaishahojin.com/npo/npoflow</link>
			</item>
	<item>
		<title>株式会社設立Q&#038;A</title>
		<description> ズバリ株式会社設立費用をトータルで教えてください。

はい！ズバリお答えします。下表のとおりです。



ご自分で手続きの場合
当事務所にご依頼の場合



定款収入印紙代
40,000円
電子定款の為、不要


公証人手数料
50,000円
50,000円



謄本交付手数料
約2,000円
約2,000円



会社印鑑代
会社実印1本の市場価格（約16,000円）

会社印3本セット(実印・角印・銀行印)サービスのため不要



設立登記の登録免許税
150,000円
150,000円


印鑑証明書
各役員、各発起人　1通300円×人数
各役員、各発起人　1通300円×人数


登記事項全部証明書
1通1,000円
1通1,000円


報酬額
－
157,000円（書類作成、司法書士登記手数料含む）



総合計
約259,600円
約361,100


株式会社設立手続きをご依頼されれば、ご自分で手続きされるよりも費用は株式会社で約10万円多くかかりますが、初めて設立するとなると公証役場や法務局などに何度も足を運ぶ可能性もでてきます。手間と時間、会社設立するときの注意点についてのアドバイスをもらえることなどを考えるとご依頼されるメリットも多いです。


会社ができるまでの期間を教えてください。

登記の申請まで最短１日で手続きすることも可能ですが、大変バタバタしますので、最低でも１週間　　の余裕をもたれておいたほうが良いです。登記申請から、３日から７日ぐらいで登記は完了しますのでトータルで、10日から2週間程度になります。

「類似商号調査」とは何ですか？

まず、「商号」とは会社の名前のことですが、株式会社の場合、前かうしろに必ず株式会社の表記が必要になります。類似商号規制（同じ市町村内で似たような会社名を取り締まること）は廃止されましたが、同一本店所在地における同一商号の使用は禁止されますのでその調査は必要でしょう。また、不正目的の商号使用になる場合には、商号使用の差し止めや損害賠償の請求などが行われることもありますので、要注意です。

「定款」とは何ですか？

会社の決まりごとです。この定款の中で会社名や本店の所在地、会社の事業目的などを決めておきますので、言わば「会社の顔」になります。融資や取引などでもコピーの提出を求められることもありますので、しっかりとした内容を作っておく必要があります。

「資本金額」について注意点があれば、教えてください。

資本金は自由に決めることができますので、資本金１円でも株式会社の設立は可能です。また、この資本金は前の確認会社のように５年以内に増資しなければならないような期限もありません。資本金は１円でも設立可能ですが、資本金をもとに事業を展開していくことと、会社が作り安くなった今では資本金額が信用度の目安になりますので注意が必要です。また、資本金１０００万円以上に設定した場合、設立事業年度から消費税を納付する義務が発生しますので、そのことも頭に入れておいたほうが良いです。

「会社の事業目的」について教えてください。

会社がこれからどのような事業をおこなっていくのか、また、将来どのような事業をおこなうのかをあらかじめ定款に決めておきます。あとから目的を追加するとなると登録免許税が3万円など余分な費用が発生しますので注意しましょう。許認可が必要な事業については定款の目的に表示が求められることがありますので、さらに注意が必要です。

株式会社設立の「発起人」って何ですか？

資本金を出資する人（株主）です。法人が発起人になることも可能です。定款には、発起人の住所と氏名を印鑑登録証明書どおりに記載する必要があります。ひとりで会社を簡単に作れるようになったのですが、純利益が１６００万円を超える場合は、代表者の役員給与を損金として参入できない場合があるのです。１６００万円を超える純利益があらかじめ予想できる場合は、下記のような対策が必要です。

１、他人に資本金の１１％以上を出資してもらう。
２、他人に役員になってもらう（すべての役員の半分以上。ふたりならひとりでOK。）

節税目的も考えて設立する場合には、慎重をきたすため税理士などの専門家にあらかじめ相談しましょう。

「営業年度」について注意点があれば、教えてください。

「営業年度」とは事業年度のことで、定款を作成する上で決算日を決めなくてはいけません。一般的に３月３１日決算の会社が多いですが、それにこだわる必要はありません。当事務所で推奨している決算日は会社を設立した日の前月末日です。たとえば、７月２２日に会社を設立した場合、６月３０日を決算日にします。こうすれば、決算までの日数を長くすることが可能です。資本金が１０００万円未満の会社であれば、２年間の消費税免税がありますので、よほどの事情がない限り、最初の決算日を遅らせるのが賢明です。

会社を設立することによって、どんなメリットがありますか？

取引上の信用が違います。企業によっては、個人（事業主）とは取引をしないというところもあります。金融機関、公的機関の融資の審査も異なってきます。売上が多くなった場合の税法上のメリットも差があります。また、万が一負債を抱えて倒産になった場合、株式なら資本金の範囲内の有限責任ですが、個人事業主なら個人資産なども含めて無限責任になります。


設立後、どんな手続がありますか？

当初は、税務届、社会保険加入、労働保険加入（労働者がいれば）の手続があります。税務届は目安3ヶ月以内、社会保険、労働保険はできるだけ早目に、されたほうがいいです。

現在有限会社ですが、何か手続きが必要ですか？

通常の有限会社であれば、特に手続きすることはありません。もちろん、組織変更などの必要もありません。「特例有限会社」となり、有限会社のメリットはそのままで、あとは新会社法での株式会社のようになります。（法律上は、株式会社と「みなす」という規定になります）

有限会社から株式会社に変更したいのですが、どうすればいいですか？

定款変更をして、有限会社から株式会社への商号変更ができます。同時に特例有限会社の解散手続きが必要です。今までは、資本金も1000万円以上にして、役員も4名以上にしなければいけませんでしたが、増資も役員追加も不要です。
  </description>
		<link>http://kaishahojin.com/kabu/kfaq</link>
			</item>
	<item>
		<title>株式会社設立手続きの流れ</title>
		<description> 発起人の決定・基本事項の決定
株式会社は発起人（最初の株主）を募集する。会社の基本事項である、会社名・目的・本店住所・資本金額・発起人（株主）の数とその割当て・営業年度・役職・発行可能株式総数などを決めておく必要があります。
　　
法務局で類似商号の調査・目的確認
本店の所在地を管轄する法務局で、類似商号がないか、目的の言い回しが合っているか等を調査確認

会社代表印の作成・関係者個人印鑑証明書の入手
類似商号が済んでから会社代表印を作成します。（こちらでサービスにより発注作成いたします。）
　　
定款の作成
会社の憲法にあたるものです。決定した会社概要（商号、本店、会社の目的など）を記載します。

公証役場において定款の認証
本店所在地がある都道府県内の公証役場で認証を受けます。
　　
銀行預金口座に資本金の払込
代表発起人の個人口座へ、各発起人が資本金を振込み・振込み時、発起人の名が表示されるように振込み。
発起人がひとりで代表者も同じ場合は窓口又はATMでの資本金額入金で設立は可能です。
　　
法務局に設立登記申請
この申請日が会社の設立日となります。（登記申請に関しては、司法書士が行います）
　　
登記が完了し、会社が設立される
法務局において、登記事項全部証明書（謄本）を入手、銀行に謄本を持参すると、会社名義の預金口座が出来ます。個人口座から会社口座へ資本金を移動させて事業開始です。
　　
諸官庁への届出
税務署、都道府県税事務所、市役所、社会保険事務所、ハローワークなどに届出書を提出。  </description>
		<link>http://kaishahojin.com/kabu/kflow</link>
			</item>
	<item>
		<title>合同会社設立Q&#038;A</title>
		<description> ズバリ合同会社設立費用をトータルで教えてください。

はい！ズバリお答えします。下表のとおりです。



ご自分で手続きの場合
当事務所にご依頼の場合



定款収入印紙代
40,000円
電子定款の為、不要


公証人手数料
－
－


会社印鑑代
会社実印1本の市場価格（約16,000円）

会社印3本セット(実印・角印・銀行印)サービスのため不要



設立登記の登録免許税
60,000円
60,000円


印鑑証明書
代表社員　1通　300円
代表社員　1通　300円


登記事項全部証明書
1通1,000円
1通1,000円


報酬額
－
105,000円（書類作成、司法書士登記手数料含む）



総合計
約117,300円
約166,300円


合同会社設立手続きをご依頼されれば、ご自分で手続きされるよりも費用は、合同会社で約49,000円多くかかりますが、初めて設立するとなると法務局などに何度も足を運ぶ可能性もでてきます。手間と時間、会社設立するときの注意点についてのアドバイスをもらえることなどを考えるとご依頼されるメリットも多いです。

合同会社の特徴を教えてください。

合同会社には、３つの大きな特徴があります。

１・有限責任性
有限責任とは、責任が限られているという意味です。 例えば、合同会社の経営がうまくいかなくなって倒産した場合、その際に５００万円の負債が残ってしまった場合、出資者は自分が出資した金額が１００万円だったとすると、その１００万円までしか事業上の責任を負わなくてすむということです。 このことからも、お解りいただけるように有限責任であるということは、事業を大きくしていくには非常に重要なことなのです。

２・内部自治原則
独自の定款を作成することにより組織構成と損益配分を社員の合意によって柔軟に決めることができます。 

３・共同事業性
原則、出資者全員が事業に参加しなければならないため、各構成員が持つ『得意分野における強み』を最大限に発揮することができます。ただし、独自の定款を作成することにより出資だけを行う社員を置くこともできます。この場合は、一部の社員（業務執行社員）だけが業務の執行にあたることになります。


合同会社と株式会社の違いを教えてください。

合同会社の場合、意思決定方法や利益の分配が自由に決められます。
例えば、

お金はあまりないが、技術やノウハウを持っているAさんと
お金はあるが、技術やノウハウは持っていないBさんが共同で1000万円かかる事業をしたとします。
　
Aさんは100万円出資し、Ｂさんは残りの900万円を出資しました。
そして、Aさんの頑張りもあり、この事業で、1000万の利益が出た場合。
この2人が作った会社が合同会社だった場合、利益の配分を内部で自由に決めることができます。
　
Aさんはノウハウを、Bさんはお金を出資するのだから、利益が上がった場合折半にするという形にもできます。
そのように取り決めた場合、利益の1000万円は500万円ずつ分けるということになります。また、事業の方向性を決める意思決定についても、事前に取り決めておくことができます。その取り決めは、会社の設立のときに定款に記載する必要があります。

株式会社だった場合、利益の配分は出資した金額の割合によって決まることになります。AさんとBさんの出資した割合は1：9ですので、利益の配分も1：9になります。
　
Aさんは100万円しか受け取れないにもかかわらず、Bさんは900万円受け取る事になります。（厳密には会社に純資産を300万円以上残しておかなければいけませんが…。）

また、事業の方向性を決める意思決定においても、株主としての議決権は出資金額に応じて配分されていますので、ほとんどBさんが決定することになってしまいます。これが、株式会社の仕組みです。
　
そして、「合同会社」は「株式会社」の設立費用の半分以下で設立可能です。設立当初は出費が多いと思いますので、数年後に「合同会社」から「株式会社」に組織変更することも可能です。その際の登録免許税はおおむね6万円（資本金の額の1000分の1.5。組織変更の直前における資本金の額として900万円を超える部分については1000分の7。ただし，これによって計算した価額が3万円に満たないときは3万円と合同会社解散分3万円、支店がある場合は支店所在地ひとつにつき9,000円が必要）なので、登録免許税だけでみると、いきなり株式会社設立するよりも、あとで株式会社に組織変更するほうが3万円の負担が減るので、ご参考まで。

合同会社は一人でも、できるのですか?

名前が「合同」で二人以上必要なイメージがありますが、合同会社は一人でも設立が可能です。もちろん法人格はあるので契約も法人名ですることができます。

誰でも社員になれますか？

個人だけでなく、法人も社員になることができますが、持分会社（合名会社や合資会社）は社員になることはできません。また、社員の死亡は法定退社事由ですので、社員の死亡により当然にその地位が継承されることはありません。しかし、定款に定めることにより、相続人その他の一般承継人に、その持分を承継することができます。

合同会社をいずれ株式会社に変更することは可能ですか？

可能です。合名・合資会社から株式会社への変更も新会社法により可能になりました。

介護事業など法人格が必要な事業も、合同会社で可能ですか？

可能です。合同会社には、法人格がございますので、事業の許認可や社会保険の加入も可能です。ただし、事業の許可の種類によっては不可のものもあります。

助成金の申請は合同会社でも大丈夫ですか？

助成金を受ける条件に法人であることが要件となっている場合があります。その場合は法人であればいいので基本的には合同会社でも大丈夫です。ただし、助成金にはさまざまなものがありますので、助成金を目的として会社を設立する場合には事前に確認をしたほうがよいでしょう。

合同会社でも労働契約を行ったり社会保険や労災保険に入れますか?

合同会社は法人です。法人とは普通の人と同じ権利能力を有しています。不動産も所有できますし、裁判も行えます。ですから、合同会社として従業員と労働契約を行う事が可能です。この取り扱いは株式会社と変わりません。　
社会保険や労働保険ですが、これは株式会社と全く同じで、一人でも労働者を雇い入れれば加入する義務があります（社会保険は一定上の労働時間を超えた場合にのみ）。また、雇用保険も同様に加入しなくてはなりません。労災保険は任意ですが、一般の保険と違い負担率が低く、全額損金に算入できるので、加入しておいた方が良いでしょう。

合同会社で代表取締役や取締役といった役職を名刺等で使用することはできますか？

取締役や代表取締役といった表記は会社法に規定する株式会社の機関なので、合同会社では使用することはできません。合同会社は「社員」になります。合同会社の代表者であれば「代表社員」という表記になります。名刺には「代表」という表記であれば可能です。なお、会社法に規定のない「社長」は、合同会社でも使用することができます。
  </description>
		<link>http://kaishahojin.com/goudou/gfaq</link>
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		<title>合同会社設立手続き流れ</title>
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社員の決定・基本事項の決定
合同会社は業務執行社員（役員）を決めます。会社の基本事項である、会社名・目的・本店住所・資本金額・出資者の数とその割当て・営業年度・役職などを決めておく必要があります。

法務局で類似商号の調査・目的確認
本店の所在地を管轄する法務局で、類似商号がないか、目的の言い回しが合っているか等を調査確認

会社代表印の作成・社員個人印鑑証明書の入手
類似商号調査が済んでから会社代表印を作成します。（こちらでサービスにより発注作成いたします。）

定款の作成
会社の憲法にあたるものです。決定した会社概要（商号、本店、会社の目的など）を記載します。

銀行預金口座に資本金の払込
代表社員の個人口座へ、各社員が資本金を振込み・振込み時、社員の名が表示されるように振込み。
出資者がひとりで代表者も同じ場合は窓口又はATMでの資本金額入金で設立は可能です。。

法務局に設立登記申請
この申請日が会社の設立日となります。（登記申請に関しては、司法書士が行います）　

登記が完了し、会社が設立される
法務局において、登記事項全部証明書（謄本）を入手、銀行に謄本を持参すると、会社名義の預金口座が出来ます。

諸官庁への届出
税務署、都道府県税事務所、市役所、社会保険事務所、ハローワークなどに届出書を提出。
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		<title>医療法人設立Q＆A</title>
		<description> 医療法人はいつでも設立できるのですか？

医療法人の設立は都道府県知事等の認可制になっています。認可申請は多くの都道府県で年２回ですが、年３回や年１回のところもあります。また設立申請にあたっては説明会や事前審査等もありますので、法人設立の７～１０ヶ月ほど前から準備をする必要があります。

医療法人は誰でも設立できるのですか？

医師か歯科医師がいなくては設立できません。
また、医師や歯科医師であっても以下の欠格条項に該当している場合は設立できません。
欠格条項１・成年被後見人または被保佐人
欠格条項２・医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経過しない者。
欠格条項３・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者。

医療法人の理事・監事となるのに年齢制限はありますか？ 

理事、監事となるためには意思及び行為能力がある年齢以上（通常１５歳以上）であることが必要ですが、その場合、親の同意が必要になります。上限は設けられておりません。 
したがって、未成年の方は医療法人の理事や監事に就任する場合、法定代理人（親）の同意が必要ですが、たとえば、９０歳であっても医療法人の理事や監事に就任できます。 
なお、医学部在籍の息子を理事にしたいという場合もあるでしょうが、多くの都道府県では、大学生を理事にするのは望ましくないとしているようです。 
医療法人の理事は重要なポストですので、医学生を理事にするのは避けるべきでしょう。 

医療法人設立の際の出資金は自分が全て出資するのですか？

医療法人の設立の際、理事長は原則として出資総額の５０％以上の出資が必要です。 
また、医療法人設立の際の出資については、「２ヶ月分の運転資金」又は「１０００万円」の「いずれか高い方を現金出資」することが必要です。 


一人医師医療法人を設立予定ですが、理事が一人での設立は認められますか？

３人以上の理事が必要です。尚、「一人医師医療法人」とは、常勤の医師が一人又は二人の診療所を開設している法人を言いますが、医療法上は、設立、運営、権利及び義務に関して何ら区別はありません。

法人の名前は自由に決めていいのですか？

医療法人の名称は「医療法人　○○会」という名称が多く一般的です。この○○会という名称は法律上の規定ではありませんので強制されるものではありませんが、都道府県によっては○○会の形式にするよう指導されることもありますし、あまり奇抜な名称では社会的信用面で問題をかかえる可能性もあります。 

賃貸借物件で開業したいのですが？

賃貸借物件での開業も可能ですが、賃貸借の場合は１０年程度の賃貸借契約が求められます。
ただし、一般的に賃貸借契約は２年間の場合が多いので貸主との間に長期間の賃貸借契約文書を交わしておく必要があります。

医療法人を設立し、収入が増えました。配当をしてもいいですか？ 

医療法人が利益配当を行うことは禁止されています。したがって、配当をすることはできません。 
これは、出資者に高額の配当を支払うため、医療法人が不必要な医療サービスをどんどん行うことによって公益が損なわれるのを防止するためです。

昨年度が赤字決算でしたが、設立認可申請するにあたって問題はありませんか？

個別の判断となりますが、法人設立後に医療機関を運営できる見通しがあるかどうかが重要です。  </description>
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