外国人の方の会社設立
外国籍の方も、日本で株式会社・合同会社をつくることができます。ただし、日本で会社を経営するには、会社の設立とは別に、在留資格「経営・管理」の許可が必要です。会社の形・資本金・事業所などを、在留資格の基準に合うように準備しておくことが大切です。
在留資格「経営・管理」の主な基準(2025年10月16日から)
在留資格「経営・管理」の許可の基準が改正され、2025年10月16日から施行されています。主な基準は次のとおりです。
- 事業所が日本にあること
- 事業の規模:資本金(合同会社などは出資の総額)が3,000万円以上であること、常勤の職員を1人以上雇っていること
- 経営者か常勤の職員が、一定の日本語能力を持っていること
- 申請する方の経歴:事業の経営・管理について3年以上の経験があるか、関連する分野の博士・修士・専門職の学位を持っていること
- 事業計画書について、経営・管理の専門的な知識を持つ人の評価を受けていること
このほか、提出する書類は会社の規模(カテゴリー)によって変わります。くわしい基準・必要書類は、出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」でご確認いただけます。ご自分の場合にどう当てはまるかは、お気軽にご相談ください。
当事務所でお手伝いできること
外国人の方の相続
亡くなった方や相続人に外国籍の方がいる場合、どの国の法律で相続するか、国籍のある国の書類をどう集めて訳すかなど、日本人どうしの相続にはない手続きが加わります。当事務所では、相続人の調査や遺産分割協議書の作成などをお手伝いしています。
当事務所は、遺言・相続の専門家を探せる「遺言・相続全国マップ」にも掲載しています。
お客様の声
「大学卒業から就労ビザ手続きに始まり、会社の設立と投資・経営ビザなど手続きのこと、たとえば、書類と法律のルールのことを教えて頂き、本当に助かりました。」(新廣実業株式会社 代表取締役 黎 明 様)