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株式会社設立Q&A


ズバリ株式会社設立費用をトータルで教えてください。

はい!ズバリお答えします。下表のとおりです。

ご自分で手続きの場合 当事務所にご依頼の場合
定款収入印紙代 40,000円 電子定款の為、不要
公証人手数料 50,000円 50,000円
謄本交付手数料 約2,000円 約2,000円
会社印鑑代 会社実印1本の市場価格(約16,000円) 会社印3本セット(実印・角印・銀行印)サービスのため不要
設立登記の登録免許税 150,000円 150,000円
印鑑証明書 各役員、各発起人 1通300円×人数 各役員、各発起人 1通300円×人数
登記事項全部証明書 1通1,000円 1通1,000円
報酬額 157,000円(書類作成、司法書士登記手数料含む)
総合計 約259,600円 約361,100

株式会社設立手続きをご依頼されれば、ご自分で手続きされるよりも費用は株式会社で約10万円多くかかりますが、初めて設立するとなると公証役場や法務局などに何度も足を運ぶ可能性もでてきます。手間と時間、会社設立するときの注意点についてのアドバイスをもらえることなどを考えるとご依頼されるメリットも多いです。

会社ができるまでの期間を教えてください。

登記の申請まで最短1日で手続きすることも可能ですが、大変バタバタしますので、最低でも1週間  の余裕をもたれておいたほうが良いです。登記申請から、3日から7日ぐらいで登記は完了しますのでトータルで、10日から2週間程度になります。

「類似商号調査」とは何ですか?

まず、「商号」とは会社の名前のことですが、株式会社の場合、前かうしろに必ず株式会社の表記が必要になります。類似商号規制(同じ市町村内で似たような会社名を取り締まること)は廃止されましたが、同一本店所在地における同一商号の使用は禁止されますのでその調査は必要でしょう。また、不正目的の商号使用になる場合には、商号使用の差し止めや損害賠償の請求などが行われることもありますので、要注意です。

「定款」とは何ですか?

会社の決まりごとです。この定款の中で会社名や本店の所在地、会社の事業目的などを決めておきますので、言わば「会社の顔」になります。融資や取引などでもコピーの提出を求められることもありますので、しっかりとした内容を作っておく必要があります。

「資本金額」について注意点があれば、教えてください。

資本金は自由に決めることができますので、資本金1円でも株式会社の設立は可能です。また、この資本金は前の確認会社のように5年以内に増資しなければならないような期限もありません。資本金は1円でも設立可能ですが、資本金をもとに事業を展開していくことと、会社が作り安くなった今では資本金額が信用度の目安になりますので注意が必要です。また、資本金1000万円以上に設定した場合、設立事業年度から消費税を納付する義務が発生しますので、そのことも頭に入れておいたほうが良いです。

「会社の事業目的」について教えてください。

会社がこれからどのような事業をおこなっていくのか、また、将来どのような事業をおこなうのかをあらかじめ定款に決めておきます。あとから目的を追加するとなると登録免許税が3万円など余分な費用が発生しますので注意しましょう。許認可が必要な事業については定款の目的に表示が求められることがありますので、さらに注意が必要です。

株式会社設立の「発起人」って何ですか?

資本金を出資する人(株主)です。法人が発起人になることも可能です。定款には、発起人の住所と氏名を印鑑登録証明書どおりに記載する必要があります。ひとりで会社を簡単に作れるようになったのですが、純利益が1600万円を超える場合は、代表者の役員給与を損金として参入できない場合があるのです。1600万円を超える純利益があらかじめ予想できる場合は、下記のような対策が必要です。

1、他人に資本金の11%以上を出資してもらう。
2、他人に役員になってもらう(すべての役員の半分以上。ふたりならひとりでOK。)

節税目的も考えて設立する場合には、慎重をきたすため税理士などの専門家にあらかじめ相談しましょう。

「営業年度」について注意点があれば、教えてください。

「営業年度」とは事業年度のことで、定款を作成する上で決算日を決めなくてはいけません。一般的に3月31日決算の会社が多いですが、それにこだわる必要はありません。当事務所で推奨している決算日は会社を設立した日の前月末日です。たとえば、7月22日に会社を設立した場合、6月30日を決算日にします。こうすれば、決算までの日数を長くすることが可能です。資本金が1000万円未満の会社であれば、2年間の消費税免税がありますので、よほどの事情がない限り、最初の決算日を遅らせるのが賢明です。

会社を設立することによって、どんなメリットがありますか?

取引上の信用が違います。企業によっては、個人(事業主)とは取引をしないというところもあります。金融機関、公的機関の融資の審査も異なってきます。売上が多くなった場合の税法上のメリットも差があります。また、万が一負債を抱えて倒産になった場合、株式なら資本金の範囲内の有限責任ですが、個人事業主なら個人資産なども含めて無限責任になります。

設立後、どんな手続がありますか?

当初は、税務届、社会保険加入、労働保険加入(労働者がいれば)の手続があります。税務届は目安3ヶ月以内、社会保険、労働保険はできるだけ早目に、されたほうがいいです。

現在有限会社ですが、何か手続きが必要ですか?

通常の有限会社であれば、特に手続きすることはありません。もちろん、組織変更などの必要もありません。「特例有限会社」となり、有限会社のメリットはそのままで、あとは新会社法での株式会社のようになります。(法律上は、株式会社と「みなす」という規定になります)

有限会社から株式会社に変更したいのですが、どうすればいいですか?

定款変更をして、有限会社から株式会社への商号変更ができます。同時に特例有限会社の解散手続きが必要です。今までは、資本金も1000万円以上にして、役員も4名以上にしなければいけませんでしたが、増資も役員追加も不要です。

株式会社設立に関する手続きならお任せ下さい!

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