Q1.ズバリ会社設立費用をトータルで教えてください。
はい!ズバリお答えします。下表のとおりです。
株式会社設立費用の比較
単位:円
ご自分で手続きの場合 | 当事務所にご依頼の場合 | |
---|---|---|
定款収入印紙代 | 40,000 | 電子定款のため不要 |
公証人手数料 | 50,000 | 50,000 |
謄本交付手数料他 | 約2000 | 約2000 |
会社印鑑代 | 会社実印1本の市場価格 約16,000 |
会社印3本セット(実印・角印・銀行印)サービスのため不要 | 設立登記の登録免許税(収入印紙代) | 150,000 | 150,000 |
印鑑証明書 | 各役員、各発起人 1通 300×人数 | 各役員、各発起人 1通 300×人数 |
登記事項全部証明書(謄本) 1通 | 1,000 | 1,000 |
報酬額 | 0 | 157500 書類作成、司法書士登記手数料含む |
総合計(発起人、役員が1人で同じ場合) | 約259,600 | 約361,100 |
会社設立手続きをご依頼されれば、ご自分で手続きされるよりも費用は株式会社で約10万円、合同会社で約49,000円多くかかりますが、初めて設立するとなると公証役場や法務局などに何度も足を運ぶ可能性もでてきます。手間と時間、会社設立するときの注意点についてのアドバイスをもらえることなどを考えるとご依頼されるメリットも多いです。
Q2.会社設立手続きの流れについて教えてください。
株式会社について簡単に説明致しますと下記のような流れになります。
- 必要事項(商号など)の決定
- 類似商号調査、目的適格性調査
- 印鑑作成(こちらでサービスにより発注作成いたします。)
- 定款作成
- 会社本店住所所在地の同一都道府県内の公証役場で定款認証
- 個人口座に資本金払込み(通帳に発起人入金の記載必要 例:ワダテツジ1,000,000)
- 登記申請書類作成(司法書士)
- 管轄法務局へ登記申請(会社設立日)
- 登記完了
- 資本金口座移動
- 税務署、県税事務所、市役所、社会保険事務所、ハローワークなどに届出
※合同会社の場合は5の公証役場での定款認証が必要ないこと以外、流れは同じです。
Q3.会社ができるまでの期間を教えてください。
Q2.の1~8の登記の申請まで最短1日で手続きすることも可能ですが、大変バタバタしますので、最低でも1週間ぐらいの余裕をもたれておいたほうが良いです。登記申請から3日から7日ぐらいで登記は完了します。
Q4.「類似商号調査」とは何ですか?
同一本店所在地に同じ名前の会社が無いかどうかを調べることです。
「商号」とは会社の名前のことです。株式会社の場合、前かうしろに必ず株式会社の表記が必要になります。合同会社の場合、前かうしろに必ず合同会社の表記が必要になります。
類似商号規制(同じ市町村内で似たような会社名を取り締まること)は廃止されましたが、同一本店所在地における同一商号の使用は禁止されますのでその調査は必要でしょう。また、不正目的の商号使用になる場合には、商号使用の差し止めや損害賠償の請求などが行われることもありますので、要注意です。
Q5.「定款」とは何ですか?
会社の決まりごとです。
この定款の中で会社名や本店の所在地、会社の事業目的などを決めておきますので、言わば「会社の顔」になります。融資や取引などでもコピーの提出を求められることもありますので、しっかりとした内容を作っておく必要があります。
Q6.「資本金額」について注意点があれば、教えてください。
資本金は自由に決めることができますので、資本金1円でも株式会社の設立は可能です。また、この資本金は前の確認会社のように5年以内に増資しなければならないような期限もありません。資本金は1円でも設立可能ですが、資本金をもとに事業を展開していくことと、会社が作り安くなった今では資本金額が信用度の目安になりますので注意が必要です。また、資本金1000万円以上に設定した場合、設立事業年度から消費税を納付する義務が発生しますので、そのことも頭に入れておいたほうが良いです。
Q7.「会社の事業目的」について教えてください。
会社がこれからどのような事業をおこなっていくのか、また、将来どのような事業をおこなうのかをあらかじめ定款に決めておきます。許認可が必要な事業については定款の目的に表示が求められることがありますので、注意が必要です。
Q8.株式会社設立の「発起人」って何ですか?
資本金を出資する人(株主)です。
法人が発起人になることも可能です。定款には、発起人の住所と氏名を印鑑登録証明書どおりに記載する必要があります。ひとりで会社を簡単に作れるようになったのですが、純利益が1600万円を超える場合は、代表者の役員給与を損金として参入できない場合があるのです。1600万円を超える純利益があらかじめ予想できる場合は、下記のような対策が必要です。
- 他人に資本金の11%以上を出資してもらう。
- 他人に役員になってもらう(すべての役員の半分以上。ふたりならひとりでOK。)
節税目的も考えて設立する場合には、慎重をきたすため税理士などの専門家にあらかじめ相談しましょう。
Q9.「営業年度」について注意点があれば、教えてください。
「営業年度」とは事業年度のことで、定款を作成する上で決算日を決めなくてはいけません。
一般的に3月31日決算の会社が多いですが、それにこだわる必要はありません。当事務所で推奨している決算日は会社を設立した日の前月末日です。たとえば、7月22日に会社を設立した場合、6月30日を決算日にします。こうすれば、決算までの日数を稼ぐことが可能です。資本金が1000万円未満の会社であれば、2年間の消費税免税がありますので、よほどの事情がない限り、最初の決算日を遅らせるのが賢明です。
Q10.「合同会社」と「株式会社」の違いを教えてください。
同会社の場合、意思決定方法や利益の分配が自由に決められます。
例えば、お金はあまりないが、技術やノウハウを持っているAさんと
お金はあるが、技術やノウハウは持っていないBさんが共同で1000万円かかる事業をしたとします。
Aさんは100万円出資し、Bさんは残りの900万円を出資しました。
そして、Aさんの頑張りもあり、この事業で、1000万の利益が出た場合。
この2人が作った会社が合同会社だった場合、利益の配分を内部で自由に決めることができます。
Aさんはノウハウを、Bさんはお金を出資するのだから、利益が上がった場合折半にするという形にもできます。そのように取り決めた場合、利益の1000万円は500万円ずつ分けるということになります。
また、事業の方向性を決める意思決定についても、事前に取り決めておくことができます。その取り決めは、会社の設立のときに定款に記載する必要があります。
一方、株式会社だった場合、利益の配分は出資した金額の割合によって決まることになります。AさんとBさんの出資した割合は1:9ですので、利益の配分も1:9になります。
Aさんは100万円しか受け取れないにもかかわらず、Bさんは900万円受け取る事になります。(厳密には会社に純資産を300万円以上残しておかなければいけませんが…。)
また、事業の方向性を決める意思決定においても、株主としての議決権は出資金額に応じて配分されていますので、ほとんどBさんが決定することになってしまいます。
これが、株式会社の仕組みです。
そして、Q1の表からもわかると思いますが、「合同会社」は「株式会社」の設立費用の半分以下で設立可能です。
設立当初は出費が多いと思いますので、数年後に「合同会社」から「株式会社」に組織変更することも可能です。その際の登録免許税はおおむね6万円(組織変更による設立分として資本金額×1000分の7(最低額3万円)+合同会社解散3万円)なので、登録免許税だけでみると、いきなり株式会社設立するよりも、あとで株式会社に組織変更するほうが3万円の負担が減るので、ご参考まで。