1. 役員報酬を経費にできる
個人事業主の場合、ご自分への「給料」は経費になりません。会社にすると、代表者に支払う役員報酬を経費にでき、受け取る側では給与所得控除が使えます。役員報酬は、原則として毎月同じ額にする必要があります。
2. 社会的な信用が増す
取引先からみると、相手が会社であることは大きな安心材料です。将来、従業員を採用するときにも、会社のほうが人材を集めやすくなることが多いです。介護事業のように、法人でなければ許可を受けられない事業もあります。
3. 金融機関から資金を調達しやすくなる
会社としての決算書をもとに、金融機関の審査を受けられるようになります。
4. 事業を引き継ぎやすくなる
個人事業は一代限りですが、会社にすれば、解散しない限り事業を続けていけます。株式や持分を引き継ぐことで、後継者への承継も計画的に進めやすくなります。
5. 事業年度を自由に決められる
個人事業は1月1日〜12月31日と決まっていますが、会社は決算日を自由に決められます。資本金1,000万円未満の会社は、設立から最大2期、消費税が免除される場合があります。ただし、インボイス(適格請求書)を発行する場合や、1期目の前半の売上・給与が一定額を超える場合などは免除されませんので、税理士にもご相談ください。
6. 退職金を経費にできる
個人事業主は、ご自分や同一生計の家族に退職金を支払っても経費になりません。会社なら、役員退職金を経費にでき、受け取る側も退職所得として税制上の優遇があります。
7. 社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する
法人は、社長1人の会社でも健康保険・厚生年金保険に加入します。保険料の負担は増えますが、病気やけがで休んだときの傷病手当金や、将来の厚生年金など、保障が手厚くなります。
このように、法人化にはメリットとあわせて負担もあります。売上や所得の見込み、事業の内容をトータルに考えて、個人事業主と会社のどちらがよいかを比べてみてください。税金の試算は、税理士へのご相談をおすすめします。会社の設立手続きは当事務所がお受けします(株式会社・合同会社)。