※下の表からNPO法人を設立することができるのかご自分でチェックしてみてください。
No. |
チェック項目 |
チェック |
1 |
主な活動は、特定非営利活動促進法に掲げる20分野のいずれかに該当するか? |
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2 |
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを主な目的としているか? |
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3 |
営利を目的としないか? |
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4 |
宗教活動や政治活動を主な目的にしないか? |
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5 |
特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として事業をしないか? |
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6 |
特定の公職の候補者もしくは公職にあるものまたは政党を推薦、支持、反対することを目的にしないか? |
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7 |
特定の政党のために利用しないか? |
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8 |
特定非営利活動にかかる事業に支障が出るほど収益を得るためのその他の事業を行わないか? |
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9 |
暴力団、または暴力団もしくはその構成員等の統制の下にある団体ではないか? |
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10 |
社員(総会で議決権を有するもの)の資格の得喪について、不当な条件はつけないか?
(社員の資格取得に条件をつけることは可能ですが、その際、下記の範囲で行われる必要があります。)
- 目的に照らして合理的かつ客観的なものであること
- 公序良俗に反しない内容であること
- 退会が自由に行えること
- 社員資格の取得と喪失については定款に明示すること
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11 |
社員が10人以上いるか?(役員も含めてよい) |
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12 |
役員のうち報酬を受けるものの数が、3分の1以下であるか? |
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13 |
役員として、理事3人以上、監事1人以上を置いているか? |
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14 |
役員は成年被後見人又は被保佐人または破産者など、法第20条に規定する欠格事由に当てはまっていないか?
特定非営利活動促進法では、役員の欠格事由について以下の5点を定めています。
- 成年被後見人又は被保佐人
- 破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- NPO法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
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15 |
各役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族は2人以上いないか?
各役員ならびにその配偶者及び三親等以内の親族の数は、役員総数の3分の1を越えていないか?
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