ズバリ合同会社設立費用をトータルで教えてください。
はい!ズバリお答えします。下表のとおりです。
ご自分で手続きの場合 | 当事務所にご依頼の場合 | |
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定款収入印紙代 | 40,000円 | 電子定款の為、不要 |
公証人手数料 | - | - |
会社印鑑代 | 会社実印1本の市場価格(約16,000円) | 会社印3本セット(実印・角印・銀行印)サービスのため不要 |
設立登記の登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 |
印鑑証明書 | 代表社員 1通 300円 | 代表社員 1通 300円 |
登記事項全部証明書 | 1通1,000円 | 1通1,000円 |
報酬額 | - | 105,000円(書類作成、司法書士登記手数料含む) |
総合計 | 約117,300円 | 約166,300円 |
合同会社設立手続きをご依頼されれば、ご自分で手続きされるよりも費用は、合同会社で約49,000円多くかかりますが、初めて設立するとなると法務局などに何度も足を運ぶ可能性もでてきます。手間と時間、会社設立するときの注意点についてのアドバイスをもらえることなどを考えるとご依頼されるメリットも多いです。
合同会社の特徴を教えてください。
合同会社には、3つの大きな特徴があります。
1・有限責任性
有限責任とは、責任が限られているという意味です。 例えば、合同会社の経営がうまくいかなくなって倒産した場合、その際に500万円の負債が残ってしまった場合、出資者は自分が出資した金額が100万円だったとすると、その100万円までしか事業上の責任を負わなくてすむということです。 このことからも、お解りいただけるように有限責任であるということは、事業を大きくしていくには非常に重要なことなのです。
2・内部自治原則
独自の定款を作成することにより組織構成と損益配分を社員の合意によって柔軟に決めることができます。
3・共同事業性
原則、出資者全員が事業に参加しなければならないため、各構成員が持つ『得意分野における強み』を最大限に発揮することができます。ただし、独自の定款を作成することにより出資だけを行う社員を置くこともできます。この場合は、一部の社員(業務執行社員)だけが業務の執行にあたることになります。
合同会社と株式会社の違いを教えてください。
合同会社の場合、意思決定方法や利益の分配が自由に決められます。
例えば、
お金はあまりないが、技術やノウハウを持っているAさんと
お金はあるが、技術やノウハウは持っていないBさんが共同で1000万円かかる事業をしたとします。
Aさんは100万円出資し、Bさんは残りの900万円を出資しました。
そして、Aさんの頑張りもあり、この事業で、1000万の利益が出た場合。
この2人が作った会社が合同会社だった場合、利益の配分を内部で自由に決めることができます。
Aさんはノウハウを、Bさんはお金を出資するのだから、利益が上がった場合折半にするという形にもできます。
そのように取り決めた場合、利益の1000万円は500万円ずつ分けるということになります。また、事業の方向性を決める意思決定についても、事前に取り決めておくことができます。その取り決めは、会社の設立のときに定款に記載する必要があります。
株式会社だった場合、利益の配分は出資した金額の割合によって決まることになります。AさんとBさんの出資した割合は1:9ですので、利益の配分も1:9になります。
Aさんは100万円しか受け取れないにもかかわらず、Bさんは900万円受け取る事になります。(厳密には会社に純資産を300万円以上残しておかなければいけませんが…。)
また、事業の方向性を決める意思決定においても、株主としての議決権は出資金額に応じて配分されていますので、ほとんどBさんが決定することになってしまいます。これが、株式会社の仕組みです。
そして、「合同会社」は「株式会社」の設立費用の半分以下で設立可能です。設立当初は出費が多いと思いますので、数年後に「合同会社」から「株式会社」に組織変更することも可能です。その際の登録免許税はおおむね6万円(資本金の額の1000分の1.5。組織変更の直前における資本金の額として900万円を超える部分については1000分の7。ただし,これによって計算した価額が3万円に満たないときは3万円と合同会社解散分3万円、支店がある場合は支店所在地ひとつにつき9,000円が必要)なので、登録免許税だけでみると、いきなり株式会社設立するよりも、あとで株式会社に組織変更するほうが3万円の負担が減るので、ご参考まで。
合同会社は一人でも、できるのですか?
名前が「合同」で二人以上必要なイメージがありますが、合同会社は一人でも設立が可能です。もちろん法人格はあるので契約も法人名ですることができます。
誰でも社員になれますか?
個人だけでなく、法人も社員になることができます。また、社員の死亡は法定退社事由ですので、社員の死亡により当然にその地位が継承されることはありません。しかし、定款に定めることにより、相続人その他の一般承継人に、その持分を承継することができます。
合同会社をいずれ株式会社に変更することは可能ですか?
可能です。合名・合資会社から株式会社への変更も新会社法により可能になりました。
介護事業など法人格が必要な事業も、合同会社で可能ですか?
可能です。合同会社には、法人格がございますので、事業の許認可や社会保険の加入も可能です。ただし、事業の許可の種類によっては不可のものもあります。
助成金の申請は合同会社でも大丈夫ですか?
助成金を受ける条件に法人であることが要件となっている場合があります。その場合は法人であればいいので基本的には合同会社でも大丈夫です。ただし、助成金にはさまざまなものがありますので、助成金を目的として会社を設立する場合には事前に確認をしたほうがよいでしょう。
合同会社でも労働契約を行ったり社会保険や労災保険に入れますか?
合同会社は法人です。法人とは普通の人と同じ権利能力を有しています。不動産も所有できますし、裁判も行えます。ですから、合同会社として従業員と労働契約を行う事が可能です。この取り扱いは株式会社と変わりません。
社会保険や労働保険ですが、これは株式会社と全く同じで、一人でも労働者を雇い入れれば加入する義務があります(社会保険は一定上の労働時間を超えた場合にのみ)。また、雇用保険も同様に加入しなくてはなりません。労災保険は任意ですが、一般の保険と違い負担率が低く、全額損金に算入できるので、加入しておいた方が良いでしょう。
合同会社で代表取締役や取締役といった役職を名刺等で使用できますか?
取締役や代表取締役といった表記は会社法に規定する株式会社の機関なので、合同会社では使用することはできません。合同会社は「社員」になります。合同会社の代表者であれば「代表社員」という表記になります。名刺には「代表」という表記であれば可能です。なお、会社法に規定のない「社長」は、合同会社でも使用することができます。