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医療法人比較表


医療法人 特定医療法人 特別医療法人
認可・承認 都道府県知事の認可 国税庁長官の承認 都道府県知事による定款変更の認可
要件 資産要件
(病院等を開設する場合自己資本比率20%以上)
役員数(理事3人、監事1人以上)
理事長(原則医師又は歯科医師)
医療法人のうち、
1.財団又は持分の定のない社団
2.自由診療の制限
3.同族役員の制限
4.差額ベッドの制限(30%以下)
5.給与の制限(年間3,600万円以下)
等を満たすもの
医療法人のうち、
1.財団又は持分の定めのない社団
2.自由診療の制限
3.同族役員の制限
4.給与の制限(年間3,600万円以下)
等を満たすもの
税率 法人税率30%
収益事業は行えない
法人税率22%
収益事業は行えない
法人税率30%
一定の収益事業は可能

医療法人と一人医師医療法人との違い

昭和60年12月の医療法改正により、医療法人設立のために必要だった常勤の医師(又は歯科医師)3人以上という制約がなくなり、常勤の医師1人以上での医療法人の設立が可能となっています。

法律上は医療法人と設立手続や権利の面での差はありませんが、この制度を便宜上「一人医師医療法人」と呼んでいます。医療法人のうちの数多くはこの一人医師医療法人です。

医療法人 一人医療法人
出資 不動産はできる限り出資する。
土地・建物の両方を出資できないときはどちらか一方を出資。
不動産は出資が望ましい。賃借の場合は長期間の契約が必要。
資産 自己資本比率20%以上。
2ヶ月分以上の運転資金が必要。
2ヶ月分以上の運転資金が必要。
出資財産 未収金は出資する。 未収金は出資する。
未収金は出資。敷金等については正味資産に算定しない。
賃借料の算定根拠 不動産鑑定評価書が必要になる場合も。 評価価格の8%。

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