医療法人 | 特定医療法人 | 特別医療法人 | |
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認可・承認 | 都道府県知事の認可 | 国税庁長官の承認 | 都道府県知事による定款変更の認可 |
要件 | 資産要件 (病院等を開設する場合自己資本比率20%以上) 役員数(理事3人、監事1人以上) 理事長(原則医師又は歯科医師) |
医療法人のうち、 1.財団又は持分の定のない社団 2.自由診療の制限 3.同族役員の制限 4.差額ベッドの制限(30%以下) 5.給与の制限(年間3,600万円以下) 等を満たすもの |
医療法人のうち、 1.財団又は持分の定めのない社団 2.自由診療の制限 3.同族役員の制限 4.給与の制限(年間3,600万円以下) 等を満たすもの |
税率 | 法人税率30% 収益事業は行えない |
法人税率22% 収益事業は行えない |
法人税率30% 一定の収益事業は可能 |
医療法人と一人医師医療法人との違い
昭和60年12月の医療法改正により、医療法人設立のために必要だった常勤の医師(又は歯科医師)3人以上という制約がなくなり、常勤の医師1人以上での医療法人の設立が可能となっています。
法律上は医療法人と設立手続や権利の面での差はありませんが、この制度を便宜上「一人医師医療法人」と呼んでいます。医療法人のうちの数多くはこの一人医師医療法人です。
医療法人 | 一人医療法人 | |
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出資 | 不動産はできる限り出資する。 土地・建物の両方を出資できないときはどちらか一方を出資。 |
不動産は出資が望ましい。賃借の場合は長期間の契約が必要。 |
資産 | 自己資本比率20%以上。 2ヶ月分以上の運転資金が必要。 |
2ヶ月分以上の運転資金が必要。 |
出資財産 | 未収金は出資する。 | 未収金は出資する。 未収金は出資。敷金等については正味資産に算定しない。 |
賃借料の算定根拠 | 不動産鑑定評価書が必要になる場合も。 | 評価価格の8%。 |