医療法人はいつでも設立できるのですか?
医療法人の設立は都道府県知事等の認可制になっています。認可申請は多くの都道府県で年2回ですが、年3回や年1回のところもあります。また設立申請にあたっては説明会や事前審査等もありますので、法人設立の7~10ヶ月ほど前から準備をする必要があります。
医療法人は誰でも設立できるのですか?
医師か歯科医師がいなくては設立できません。
また、医師や歯科医師であっても以下の欠格条項に該当している場合は設立できません。
欠格条項1・成年被後見人または被保佐人
欠格条項2・医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者。
欠格条項3・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者。
医療法人の理事・監事となるのに年齢制限はありますか?
理事、監事となるためには意思及び行為能力がある年齢以上(通常15歳以上)であることが必要ですが、その場合、親の同意が必要になります。上限は設けられておりません。
したがって、未成年の方は医療法人の理事や監事に就任する場合、法定代理人(親)の同意が必要ですが、たとえば、90歳であっても医療法人の理事や監事に就任できます。
なお、医学部在籍の息子を理事にしたいという場合もあるでしょうが、多くの都道府県では、大学生を理事にするのは望ましくないとしているようです。
医療法人の理事は重要なポストですので、医学生を理事にするのは避けるべきでしょう。
医療法人設立の際の出資金は自分が全て出資するのですか?
医療法人の設立の際、理事長は原則として出資総額の50%以上の出資が必要です。
また、医療法人設立の際の出資については、「2ヶ月分の運転資金」又は「1000万円」の「いずれか高い方を現金出資」することが必要です。
一人医師医療法人を設立予定ですが、理事が一人での設立は認められますか?
3人以上の理事が必要です。尚、「一人医師医療法人」とは、常勤の医師が一人又は二人の診療所を開設している法人を言いますが、医療法上は、設立、運営、権利及び義務に関して何ら区別はありません。
法人の名前は自由に決めていいのですか?
医療法人の名称は「医療法人 ○○会」という名称が多く一般的です。この○○会という名称は法律上の規定ではありませんので強制されるものではありませんが、都道府県によっては○○会の形式にするよう指導されることもありますし、あまり奇抜な名称では社会的信用面で問題をかかえる可能性もあります。
賃貸借物件で開業したいのですが?
賃貸借物件での開業も可能ですが、賃貸借の場合は10年程度の賃貸借契約が求められます。
ただし、一般的に賃貸借契約は2年間の場合が多いので貸主との間に長期間の賃貸借契約文書を交わしておく必要があります。
医療法人を設立し、収入が増えました。配当をしてもいいですか?
医療法人が利益配当を行うことは禁止されています。したがって、配当をすることはできません。
これは、出資者に高額の配当を支払うため、医療法人が不必要な医療サービスをどんどん行うことによって公益が損なわれるのを防止するためです。
昨年度が赤字決算でしたが、設立認可申請するにあたって問題はありませんか?
個別の判断となりますが、法人設立後に医療機関を運営できる見通しがあるかどうかが重要です。