- 主な活動が、特定非営利活動促進法に定める20分野のいずれかに当たるか
- 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを主な目的としているか
- 営利を目的としないか(利益を社員・役員などに分配しないか)
- 宗教活動や政治活動を主な目的としないか
- 特定の個人・法人・団体の利益を目的として事業をしないか
- 特定の公職の候補者・公職にある者・政党を推薦、支持、反対することを目的としないか
- 特定の政党のために利用しないか
- 特定非営利活動に支障が出るほど、その他の事業(収益事業など)を行わないか
- 暴力団、または暴力団・その構成員の統制の下にある団体ではないか
- 社員(総会で議決権を持つ人)の資格を得たり失ったりすることに、不当な条件をつけないか
- 条件をつける場合は、目的に照らして合理的・客観的で、公序良俗に反しないこと
- 退会が自由にできること
- 社員の資格の取得と喪失について、定款に定めること
- 社員が10人以上いるか(役員も含めてよい)
- 役員のうち報酬を受ける人の数が、役員総数の3分の1以下か
- 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置いているか
- 役員が、法律に定める欠格事由に当たらないか
- 心身の故障により職務を適正に行えない者として内閣府令で定める者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、執行を終わってから2年を経過しない者など
- NPO法や暴力団対策法に違反し、または一定の罪で罰金刑に処せられ、執行を終わってから2年を経過しない者
- 暴力団の構成員など
- 設立の認証を取り消されたNPO法人の役員で、取り消しから2年を経過しない者
- 各役員について、その配偶者・3親等以内の親族が2人以上いないか。また、各役員とその配偶者・3親等以内の親族の合計が、役員総数の3分の1を超えていないか
すべてに当てはまれば、NPO法人の設立を検討できます。判断に迷う項目があれば、お気軽にご相談ください(NPO法人設立サービスのご案内)。